ご存じですか?自転車の“ながら運転”罰則強化 本社・西ヶ谷
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昨年、自転車利用者に対して、ヘルメット着用が努力義務になり、
徐々に街中でもヘルメット着用者が増えてきた印象です。
そして、今年の11月からは、自転車の“ながら運転”が法律で禁止され、
罰則が科されるようになるとのことです。
どのようなケースでどのような罰則が科されるかご存じですか?
たとえば、
・携帯電話を使用しながら自転車に乗って事故を起こすと1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・携帯電話の画面を注視するなどした場合も6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
が科されるそうです。
なお、自転車が停車中であれば、罰則の対象外になるとのこと。
また、自転車の酒気帯び運転も同じく11月から懲役または罰金が科されるようです。
今までは罰則の対象外だったようですが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となるとのこと。
茅ケ崎市は自転車利用者も多い地域だと思いますので、
『自転車も乗れば車の仲間入り』
を今まで以上に意識して、運転をしていきたいですね。
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